爆  笑よく読まれています

 

不動産鑑定書の著作物性を認めた事例

 

平成13年12月20日東京高等裁判所[平成13(行コ)67]

不動産鑑定書は,不動産鑑定士がその専門的知識と経験に基づき不動産の価格を評価し,評価の前提事実,評価の過程,評価の結論等を記載するものであり,その記載内容は,基本的には客観的事項であるものの,創作的な表現部分も含まれているから,全体として,著作物性を否定することはできない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/