大学研究室の主任教授らの過失(重過失)を認定した事例

 

▶平成14年07月16日東京高等裁判所[平成14(ネ)1254]

(5) 上記事実から明らかなように,甲2書籍においては,甲1部分の一部につき加筆訂正,削除のなされたものである甲2部分が掲載され,その執筆者として控訴人2名が表示されている。甲1部分の一部を執筆した被控訴人の著作者人格権である氏名表示権及び同一性保持権が,これにより侵害されたことは明らかである。また,控訴人らは,甲1部分の一部が被控訴人によって記述されたものであることを知りながら,その部分につき,被控訴人に無断で,加筆訂正,削除等し,その原稿を本書店に送付した上で,甲2部分の執筆者を控訴人名とするように本書店に対して指示したものであるから,故意又は過失(重過失)により,被控訴人の著作者人格権である氏名表示権及び同一性保持権を侵害したことは,明らかなことというべきである。

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