投稿(ブログ)記事に掲載した写真について法41条の適用を認定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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投稿(ブログ)記事に掲載した写真について法41条の適用を認定した事例

 

▶令和5年3月30日東京地方裁判所[令和4(ワ)2237]▶令和6年1月18日知的財産高等裁判所[令和5(ネ)10046]

1 争点1(著作権法41条の適用の可否)について

⑴ 本件投稿1について

ア 証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件投稿1は、「『まとめサイト』でのインラインリンクに著作権侵害幇助の判決!:プロ写真家・A公式ブログ…」との表題及び「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたるという判決が出たそうです。」とのコメントと共に、本件写真が投稿されたものであり、本件写真は、【上記にいう著作権侵害幇助についての別件訴訟判決】において、著作権侵害の成否が問題とされた写真そのものであることが認められる。

上記認定事実によれば、本件投稿1は、別件訴訟判決の要旨を伝える目的で本件写真を掲載しているところ、本件写真は、別件訴訟判決という時事の事件において正に侵害の有無が争われた写真そのものであり、当該事件の主題となった著作物であることが認められる。そうすると、本件写真は、著作権法41条【にいう『当該事件を構成』する著作物(以下「事件を構成する著作物」という。)】に該当するものといえる。

そして、上記認定に係る本件写真の利用目的、利用態様、上記事件の主題性等を踏まえると、本件投稿1において、本件写真は、同条にいう報道の目的上正当な範囲内において利用されたものと認めるのが相当である。

イ これに対し、原告は、「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたるという判決が出たそうです。」との記載は、抽象的に、インラインリンクが著作権の幇助侵害に当たり得るという規範の問題を伝えるにすぎないものであるから、本件投稿1は「報道」に当たらないと主張する。しかしながら、前記認定事実によれば、本件投稿1は、著作物の利用に関して社会に影響を与える別件訴訟判決の要旨を伝えるものであって、社会的な意義のある時事の事件を客観的かつ正確に伝えるものであることからすると、これが「報道」に当たることは明らかである。したがって、原告の主張は、採用することができない。

また、原告は、本件元投稿においては本件写真がすぐに削除されたことや、規範の問題を伝達するに当たり写真の掲載は不要であることからすれば、本件投稿1における本件写真の掲載は、著作権法41条に規定する「報道の目的上正当な範囲内」に含まれないと主張する。しかしながら、上記において説示したとおり、本件写真は、別件訴訟判決という【時事の事件の主題となった、事件を構成する著作物である】ことからすれば、原告主張に係る事情を十分に考慮しても、原告の主張は、上記判断を左右するものとはいえない。したがって、原告の主張は、採用することができない。

ウ 以上によれば、本件投稿1における本件写真の掲載は、著作権法41条により適法であるものと認められる。

(以下略)

 

[控訴審同旨]

控訴人は、本件投稿1は、報道目的はなく、著作権法41条に該当しない旨を主張する。

しかし、補正の上で引用した原判決のとおり、本件写真は、別件訴訟判決という時事の事件の主題となった、事件を構成する著作物であり、本件投稿1に係る本件写真の掲載は、社会的な意義のある事件を客観的かつ正確に伝えるものとして、著作権法41条にいう時事の事件の報道に係る著作物の掲載として適法であるものと認められる。

したがって、控訴人の上記主張は採用することができない。

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