伝記的物語vs大河ドラマ | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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伝記的物語vs大河ドラマ

 

▶平成6年7月29日名古屋地方裁判所[昭和60(ワ)4087]▶平成9年05月15日名古屋高等裁判所[平成6(ネ)556]

3 翻案権侵害の成否について

(一) 著作物についてその翻案権の侵害があるとするためには、問題となっている作品が、右著作物と外面的表現形式すなわち文章、文体、用字、用語等を異にするものの、その内面的表現形式すなわち作品の筋の運び、ストーリーの展開、背景、環境の設定、人物の出し入れ、その人物の個性の持たせ方など、文章を構成する上での内的な要素(基本となる筋・仕組み・主たる構成)を同じくするものであり、かつ、右作品が、右著作物に依拠して制作されたものであることが必要である。

【そして、著作物が文芸作品の場合、その主題(テーマ)と題材及び筋(ストーリー)は、主題によって題材が収集され、収集された題材は主題によって取捨選択されて整えられ、筋立てられて筋、構成が形成され、こうして形成された筋、構成において主題が表現されるという点で、右三者は相互に密接な関係にあり、その中でも、主題が文芸作品における最も重要な生命ということができるが、しかし、他面、伝記を含めた文芸作品の主題はその基本的な筋、構成によって表現されているものであって、基本となる筋、主たる構成と離れて存在しているものではない以上、このような文芸作品の翻案の判断においては、あくまでも基本的な筋、構成と一体として考慮すべきものであり、そのような筋、構成と離れて抽出される抽象的な主題そのものの同一性をもってこれを判断すべきではないというべきである。】

ところで、原告作品は、前示のとおり、実在した人物の【伝記的物語】であり、歴史上の事実を記述し、又は新聞、雑誌、他の著作物等の資料を引用し、若しくは要約して記述した部分が、その大部分を占める。そして、このような場合には、著作者の思想又は感情を創作的に表現したものとして著作物性を有する部分(独創性のある部分)についての内面形式が維持されているかどうかを検討すべきであり、歴史上の事実又は既に公にされている先行資料に記載された事実に基づく筋の運びやストーリーの展開が同一であっても、それは、著作物の内面形式の同一性を基礎付けるものとは言えない。

(そして、右のような意味での原告作品の内面形式の特徴は、当時の新聞、雑誌、関係者の供述等の一次的資料から引用又は要約した客観的な事実を積み重ね、部分的に原告の創作的表現を交えて、我が国初の女優として主体的に生きた貞奴の人間像を具体的に描き出そうとしたところにあるものと言える。)

 

[控訴審同旨]

3 控訴人は、控訴人作品「女優貞奴」は「自我の主体性を自ら培ったが故に、近代日本に女優の道を開いた貞奴」の人物像を、主題、題材、筋、仕組、運び、構成(控訴人の主張する内面形式)のすべてを有機的連鎖でくくった創作であるが、本件ドラマは第一回から最終回まで控訴人作品の内面形式を維持しており、また、本件ドラマは母体である控訴人作品から派生したものであるから、控訴人作品の二次的著作物であると主張し、双方間の内面形式の同一性を否定した原判決を非難する。

これに対し、当裁判所も、控訴人作品の性格、内容それ自体については、基本的には原判決説示のように説明するのが相当であると判断するものであるが(ただし、控訴人作品を伝記そのものというよりは、それよりは広がりのある文芸作品であると解する。帯広告の「書下ろし伝記」の一字句のみをもって控訴人作品の性格を決定づけることはできない。)、控訴人の主張するところの内面形式の「維持」という概念は、「同一性」よりも広く、かつ抽象的であり、また、「派生」というのも、一方と他方との間の一定の繋がり方を示す以上には捉えにくい概念であって、権利義務の範囲を画する言葉としては曖昧であるが、この点は用語の問題でもある。当裁判所としても、同一性の名のもとに、控訴人の批判するような全き同一性を求めるものではないのである。再説すれば、筋、仕組み、主たる構成の内面形式を全体的に比較し、その上で共通性が維持され、かつ、一方が他方に依拠していることが認められるときに初めて侵害となるものである(ただし、作品の主題のみを抽出して、その類似の有無を比較することは意味がなく、このことは先に説示のとおりである。)。

しかるところ、本件ドラマは、原判決説示のように、貞奴を重要な主役の一人として、歴史上実在した人物あるいは実在しなかった多様な人物を登場させる中で、貞奴がそれらの人達の励ましを受けつつ力強く成長していく姿を描く一方、当時の時代背景の中で、貞奴、川上音二郎、福沢桃介、福沢房子らが愛憎を絡ませながら懸命に生きていく様を描いており、決して貞奴一人だけの物語ではないし、しかも、控訴人作品で控訴人が描出したという貞奴自身の生き方と、本件ドラマにおける同人自身の生き方とは、共通性もあるものの、決して同一に構成されているわけではない。たしかに、本件ドラマ等の貞奴の描写に関する限りにおいては、その主題、筋、題材においては一部重なり合うところがあるが、これは、貞奴が比較的近時における実在の人物であり、先行資料も極めて多く、双方の作品において、同一のものが多数参考にされていることからして、不可避の面があると言わざるをえない。勿論、本件ドラマ等が控訴人作品を参考にし、あるいはそこからヒントを得ている部分がいくつもあること、特にドラマ・ストーリーにおいては、何箇所かその文章の一句そのものを転用している事実のあることは原判決説示のとおりであり、当裁判所も、これと見解を一にするものである。控訴人はこれらの部分を捉えて、転用ないしは借用と言い、更には剽窃であると主張し、著作権が侵害された重要な根拠とするのであるが、既に判示のとおり(原判決引用)、これらは、歴史上知られた事実であったり、先行資料で明らかにされている事実であったり、著作権の対象となりうる独立した表現形式に対するものでなかったりの理由で採用できないところである。また、控訴人の強調する本件ドラマの最終回での貞奴の生き方を回顧する趣旨のナレーションの部分は、控訴人作品において控訴人が主題であるとする部分の一部が表現されていると見ることができるけれども、本件ドラマの主題はこれに尽きるものではないし、最終回の桃介についてのナレーションも波瀾の人生の中に同人が築き上げた大井ダムが後世への遺産としてなお役立っており、"同人の意志が受け継がれているという控訴人作品にはない内面形式が表されているところである。いずれにしても、人物観、歴史観という一種の思想ともいうべきものは、それ自体が著作権の対象にならないことは当然であるが、控訴人作品と本件ドラマの中では、貞奴の生き方それ自体の見方について、一部共通するところがあるとは認められるものの、双方作品の内面形式を全体的にみれば同一性は否定せざるをえないのであって、右一部共通するのは、この人物観というむしろアイデアあるいは思想に近い著作権法による保護範囲の外にある部分であると言うべきである。

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