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ピクトグラムの(美術)著作物性を肯定した事例

 

▶平成27年9月24日大阪地方裁判所[平成25(ワ)1074]

(4) 争点5-1(本件ピクトグラムの著作物性)について

ア 著作権法において保護の対象として定められる著作物は,「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」をいう(同法2条1項1号)。

本件ピクトグラムは,実在する施設をグラフィックデザインの技法で描き,これを,四隅を丸めた四角で囲い,下部に施設名を記載したものである。本件ピクトグラムは,これが掲載された観光案内図等を見る者に視覚的に対象施設を認識させることを目的に制作され,実際にも相当数の観光案内図等に記載されて実用に供されているものであるから,いわゆる応用美術の範囲に属するものであるといえる。

応用美術の著作物性については,種々の見解があるが,実用性を兼ねた美的創作物においても,「美術工芸品」は著作物に含むと定められており(著作権法2条2項),印刷用書体についても一定の場合には著作物性が肯定されていること(最高裁判所平成12年9月7日判決頁参照)からすれば,それが実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えている場合には,美術の著作物として保護の対象となると解するのが相当である。

イ 本件ピクトグラムについてこれをみると(侵害が問題となっている19個に限る。),ピクトグラムというものが,指し示す対象の形状を使用して,その概念を理解させる記号(サインシンボル)である以上,その実用的目的から,客観的に存在する対象施設の外観に依拠した図柄となることは必然であり,その意味で,創作性の幅は限定されるものである。しかし,それぞれの施設の特徴を拾い上げどこを強調するのか,そのためにもどの角度からみた施設を描くのか,また,どの程度,どのように簡略化して描くのか,どこにどのような色を配するか等の美的表現において,実用的機能を離れた創作性の幅は十分に認められる。このような図柄としての美的表現において制作者の思想,個性が表現された結果,それ自体が実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている場合には,その著作物性を肯定し得るものといえる。

この観点からすると,それぞれの本件ピクトグラムは,以下のとおり,その美的表現において,制作者であるP1の個性が表現されており,その結果,実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているといえるから,それぞれの本件ピクトグラムは著作物であると認められる。

[注:以下、「大阪城」「海遊館」「WTCコスモタワー」「ATC」「大阪ドーム」「通天閣」「フェスティバルゲート」「新梅田シティ」「咲くやこの花館」「大阪人権博物館」「OCAT」「大阪国際会議場」「なにわの海の時空館」「水道記念館」「鶴見はなぽ~とブロッサム」「長居陸上競技場」「水道科学館」「クラフトパーク」「ラスパOSAKA」すべてのピクトグラムについて著作物性ありとを認定した。]

ウ 被告らは,本件ピクトグラムについて著作権法による保護を与えることにより,わずかな差異を有する無数のピクトグラムについて著作権が成立し,権利関係が複雑となり混乱を招き,利用に支障を来すなどの不都合が生じる旨指摘する。この点,本件ピクトグラムが実在の施設等を前提とすることから,当該施設を描く他の著作物と似通う部分が生じることは当然予想されるが,本件ピクトグラムの複製又は翻案は,上記アに記載の選択により個性が表現されたものであるから,ほとんどデッドコピーと同様のものにしか認められないと解され,多少似ているものがあるとしても,その著作物との権利関係が複雑となり混乱を招くといった不都合は回避されるものである。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/