「手続補正書」の著作物性が争点となった事例

 

▶平成23年04月27日東京地方裁判所[平成22(ワ)35800]

1 争点(1)(本件手続補正書の著作物性)について

(1) 編集著作物としての著作物性

原告は,本件手続補正書[注:原告が実用新案登録出願の願書に添付した明細書及び図面を補正するため特許庁に提出した手続補正書のこと。]は,「ごはん」,「おにぎり」,「ふりかけ」,「具」,「型当て板」の各素材を編集した編集著作物であり,その選択及び配列に創作性が認められると主張する。

しかしながら,編集著作物とは,編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの(著作権法12条1項)をいうところ,本件手続補正書は,本件願書に添付した明細書及び図面を補正するために作成されたものであって,「ごはん」,「おにぎり」,「ふりかけ」,「具」,「型当て板」の各用語も,本件明細書の本文中において,使用する器具又は具材を示すものとして通常の意味,方法で用いられているにすぎず,それ以上に,何らかの編集方針に基づいて,上記各用語が編集の対象である素材として選択され又は配列されているとは認められない。したがって,本件手続補正書は編集著作物とは認められない。

原告は,「ごはん」に「型当て板」を当て,「ふりかけ」をかけて「ごはん」に模様を入れる料理法は,本件出願当時,どの料理雑誌にも載っていない初めての料理法であり,当然同料理法の説明書もなかったものであるから,その素材である「ごはん」,「ふりかけ」,「具」,「型当て板」の取捨選択にも個性が表れているし,この料理を作る順序による素材の配列にも個性,独自性が現れているとして,新しい料理法(思想)の説明書(表現)は個性,独自性のある表現であると主張する。

しかし,著作権法上の保護を受ける著作物とは,思想又は感情を創作的に表現したものであって,アイデアや着想がそれ自体として著作権法の保護の対象となるものではなく,この理は編集著作物においても同様である。これを本件についてみると,上記料理法は,御飯に模様を入れる料理法というアイデアそのものであるから,それ自体は著作権法によって保護されるべき対象とはならない。したがって,原告の上記主張は失当というほかない。

以上によれば,本件手続補正書に編集著作物としての著作物性を認めることはできない。

(2) 言語の著作物としての創作性

ア A部分につき

A部分は,本件明細書の「3 考案の詳細な説明」の「例Ⅰ おにぎり(5’)の上に型当て板(1)を当て上からふりかけ,ごま,桜でんぶ,青のり等粒状の具(6)をくりぬき部(2)にうめ込んで型当て板(1)をとりのぞけばおにぎり(5’)に花や動物等の絵や模様や字がえがき出されて美しいおにぎりとなっている。」とある部分である。

原告は,A部分は,原告が独自に考え思い付いたものを説明したものであって,言語による表現で何らかの個性,独自性があり,他人の真似,模倣でないものが言語で表現されている創作的部分である旨主張する。

しかし,A部分は,実施例についての記述であり,実施例に表れた技術的思想や実施例に示された実施方法それ自体は,アイデアであって表現ではないから,それ自体は著作権法によって保護されるべき対象とならないことは上記(1)に説示したところと同様である。

そして,A部分の具体的表現も,①おにぎりの上に型当て板を当て,②上から,ふりかけ,ごま,桜でんぶ,青のり等の粒状の具をくり抜き部に埋め込んで,③型当て板を取り除くと,④おにぎりに花や動物等の絵,模様や,字が描き出されて,⑤美しいおにぎりができあがるということを,一般に使用されるありふれた用語で表現したものにすぎず,表現上の創作性を認めることはできない。

したがって,A部分に言語の著作物としての創作性を認めることはできない。

イ B部分につき

B部分は,本件明細書の「4.図面の簡単な説明」の「1:型当て板」,「5:ごはん」,「6:具」とある部分である。

原告は,B部分における用語の選択は,原告の考えによるもので,個性,独自性がある旨主張する。

しかし,B部分は,明細書中の図面の簡単な説明の部分であって,願書に添付した図面に図示された符号の説明を記載したものにすぎず,その具体的表現にも創作性を認めることはできない。

したがって,B部分に言語の著作物としての創作性を認めることはできない。

ウ C部分につき

C部分は,本件図面のうち第5図~第7図の部分である。

原告は,C部分について,第5図のごはんの上に型当て板を載せた用語の配列,第6図及び第7図のおにぎりの上にふりかけの具による模様入りの配列図に原告の考えによる個性,独自性があり,創作的部分である旨主張する。

しかし,C部分のうち図自体は,言語若しくはそれに類する表現手段による表現がなされているものではないから,そもそも言語の著作物には当たらない。

また,C部分の図について美術又は図形としての著作物性をみても,第5図は「模様を入れている側面透視図」,第6図は「模様入りおにぎりの正面図」,第7図は「模様入りおにぎりの側面図」であって,いずれもおにぎりの上に型当て板が載っている様子又はおにぎりの上に具が載っている様子を正面ないし側面から極めてありふれた手法で図示したにすぎず,何ら個性のある表現とはいえないから,創作性を認めることはできない。

C部分のうち,日本語で「第5図」,「第6図」及び「第7図」と記載されている部分は,単に図の番号を記載したものにすぎず,創作性を認めることはできない。

エ 以上によれば,本件手続補正書のうち原告が言語の著作物として創作性を主張するA部分~C部分は,いずれも創作性を認めることはできず,著作物であると認めることはできない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/