事件の当事者による記者会見での複製頒布について、法41条適用の可否が争点となった事例

 

▶平成24年09月28日東京地方裁判所[平成23(ワ)9722]

被告は,本件各霊言による名誉毀損事件という時事の事件の当事者(被害者)として,事件報道に従事する報道機関等に対し記者会見を開催して事実関係を説明し報道を促すに当たり,当該事件を構成する著作物たる本件各霊言を収録した本件DVDを提供したものであるから,自ら報道の目的上正当な範囲内において著作物を複製したものとして,著作権法41条の適用を受ける旨主張する。

そこで検討するに,著作権法41条は,時事の事件を報道する場合には,その事件を構成する著作物を報道することが報道目的上当然に必要であり,また,その事件中に出現する著作物を報道に伴って利用する結果が避け難いことに鑑み,これらの利用を報道の目的上正当な範囲内において認めたものである。このような同条の趣旨に加え,同条は「写真,映画,放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合」と規定するのであるから,同条の適用対象は報道を行う者であって,報道の対象者は含まれないと解するのが相当である。

そうすると,被告は,本件記者会見を行ったことが認められるものの,本件記者会見についての報道を行った者ではないから,著作権法41条の適用はないというべきである。

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