書籍の表紙の図版(図柄)の著作物性を認めた事例
▶平成22年07月08日東京地方裁判所[平成21(ワ)23051]
1 争点1(原告図版は著作権法上の著作物か)について
(1) 原告図版は,ビーエスエルの代表取締役であるaが,ビーエスエルの職務著作として,原告書籍[注:題号「入門漢方医学」]の表紙に用いるために制作したものであると認められることについては,前記のとおりである。
(2) また,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告図版のデザインは,次のとおりであることが認められる。
(略)
カ 上記デザインは,aが,漢方医学において,陰-陽,虚-実の座標軸を用いて漢方を選択するところから着想を得て,垂直に交差する軸の中で漢方がちりばめられているイメージを具現化すべく,デザインしたものである。すなわち,原告図版における横棒と縦棒の交差は,上記座標軸をイメージしており,大きな「正方形」や,小さな「正方形」で構成された縦棒にちりばめられた小さな粒は,座標軸の中でそれぞれの漢方に照準を合わせることをイメージしている。
(3) 以上のとおり,原告図版は,単に,正方形と線(縦棒,横棒)を漫然と並べたにすぎないものではなく,①大小の正方形及び太さの異なる縦横の棒の配置ないし配色,②書名,編者名及び出版社名の配置,字体ないし文字の大きさ,③小さな正方形に描かれた木の葉や木の実等のイラスト,そこにちりばめられた丸い粒など,の具体的な表現方法において,制作者であるaの思想又は感情が創作的に表現されたものであると認められる。
したがって,原告図版は,著作権法上の著作物(著作権法2条1項1号)として,同法による保護の対象となるというべきである。
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