著作権侵害の成否とは
▶昭和53年06月21日東京地方裁判所[昭和52(ワ)598]
著作権侵害の成否とは、要するに、思想そのものではなく、思想(それ自体独創性のあるものであると否とを必ずしも問わない。)についての創作性ある具体的表現が無断で利用されているかどうかということであ(る。)
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/
著作権侵害の成否とは
▶昭和53年06月21日東京地方裁判所[昭和52(ワ)598]
著作権侵害の成否とは、要するに、思想そのものではなく、思想(それ自体独創性のあるものであると否とを必ずしも問わない。)についての創作性ある具体的表現が無断で利用されているかどうかということであ(る。)
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