「日照権」に関する書籍の著作物性が問題となった事例
▶昭和53年06月21日東京地方裁判所[昭和52(ワ)598]
一 原告が原告書籍[注:「日照権―あすの都市と太陽―」と題する書籍](初版発行日 昭和48年3月27日)の著者であること、被告らが共同して昭和49年1月25日、被告Aを著者とする被告書籍[注:「日照紛争と環境権―その理論と実務―」と題する書籍]の初版第一刷を発行し、その後第二、第三刷を発行して現にこれを販売、頒布していること及び原、被告書籍中にそれぞれ一覧表B欄並びにA欄記載の各記述があることは、当事者間に争いがない。
二 (証拠等)を総合すれば、原告は、昭和35年裁判官に任官し、昭和46年これを退官した後は弁護士の職にある者であるが、裁判官在任中の昭和40年末頃からいわゆる日照問題に関心を懐き、ことに右退官後は本格的にこの問題の研究と取り組むようになり、多数の論文及び判例批評等を発表してきたこと、原告はこの間に修得した知見等に基づき、昭和47年8月頃から原告書籍の原稿の作成に取りかかり、翌48年1月初め頃これを脱稿、完成したこと、原告の右書籍における見解はいわゆる日照権説として学問的議論の対象とされるに至つていることが認められ、右認定を覆えすに足りる証拠はない。
右認定事実に(証拠)を合わせ考えれば、原告は原告書籍の著者兼著作権者であつて、同書中の一覧表B欄記載の各記述はいずれも日照問題に関する原告の思想を創作的に表現したものであることを認めるに十分である。
被告らは、右の各記述には著作物性がないとし、その根拠として、これらの記述は公知の事実又は一般常識に属する事柄を内容とするものであるから創作性がなく、思想又はその体系というべきものも見出し難いと主張する。しかしながら右各記述のすべてが公知の事実又は一般常識に属する事柄を内容とするものというのは当たらない。のみならず、著作物性を肯定するための要件たる創作性は、表現の内容である思想について要求されるのではなく、表現の具体的形式について要求されるものであり、公知の事実又は一般常識に属する事柄についても、これをいかに感得し、いかなる言語を用いて表現するかは各人の個性に応じて異なりうること論を俟たないから、右記述中に公知の事実等を内容とする部分が存在するとしても、これをもつて直ちに創作性を欠くものということはできず、その具体的表現に創作性が認められる限り、著作物性を肯定すべきものと解するのが相当である。また、前記各記述が思想の表現に該当することは前に説示したとおりである。
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