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『アメリカ連邦著作権法における”著作物”とは~著作物の具体例~7/7』
(8) 建築の著作物
1990年、著作権法の改正によって著作権の保護客体に「建築の著作物」が追加されました。
「建築の著作物」とは、「建築物、建築設計図、又は図面を含めて、何らかの有形的表現媒体に収録される建築物のデザイン」をいいます(101条)。そのデザインにおける、空間と要素の配列及び構成のみならず、その全体的形状を含むが、個々の標準的な特徴を含まないとされています。スタンダードな(標準的な)空間の配置、窓やドアなど建物を建てる際の主要な部品の個々のスタンダードな特徴、デザインや配置が実用性の問題から決まってしまうような機能上の要素には、「建築の著作物」に対する著作権は及びません。
わが国では、美術的な建築物(建物自体)のみが「建築の著作物」(著作権法10条1項5号)の範疇に入り、「建築設計図」は「図形の著作物」(同6号)に該当しますが、アメリカでは、どちらも「建築の著作物」のカテゴリーに入ります。
(参考:「建築の著作物」の定義)
An “architectural work” is the design of a building as embodied in any tangible medium of expression, including a building, architectural plans, or drawings. The work includes the overall form as well as the arrangement and composition of spaces and elements in the design, but does not include individual standard features.
「建築の著作物」とは、建築物、建築設計図、又は図面を含めて、何らかの有形的表現媒体に収録される建築物のデザインをいう。当該著作物には、そのデザインにおける、空間と要素の配列及び構成のみならず、その全体的形状を含むが、個々の標準的な特徴を含まない。
(参考:連邦著作権局の見解-規則202.11(b)(1)参照-)
The term “building” means structures that are habitable by humans and intended to be both permanent and stationary, such as houses and office buildings and other permanent and stationary structures designed for human occupancy, including, but not limited to, churches, museums, gazebos, and garden pavilions.
『『建築物』という用語は、人が住むのに適しており、かつ、永続性及び定住性の両方を意図して建造される構造物を意味し、例えば、住宅、オフィスビルその他人が居住するために設計される永続性と定住性を兼ね備えた建造物のことで、教会、博物館、望楼[見晴らし台]及びガーデンパビリオン(公園内に設置される休憩所)を含むが、これらに限定されない。』
※橋、クローバー型立体交差点、ダム、歩道、テント、キャンピングカー、(トレーラー式の)移動住居、船舶などの構造物は、「建築物」に該当しないものとして扱っているようです。
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