総選挙の当落予想表の著作物性が肯定された事例
▶昭和61年3月3日東京地方裁判所[昭和58(ワ)747]▶昭和62年02月19日東京高等裁判所[昭和61(ネ)833]
一 原告が、被告の依頼により、来るべき総選挙において全国130選挙区から立候補を予定している者の名簿に、当落の予想をして、○は当選圏内、△は当落線上より上、▲は当落線上より下との意味で、○△▲の符号を付し、右原稿(原告原稿[注:当落予想に関する原稿])を昭和57年12月13日被告に手交したこと、被告は、本件週刊誌[注:週刊サンケイ1983年新年合併号]中に本件記事[注:「総合調査、さあ総選挙だ!反角か容角か130全選挙区当落ズバリ予想」なる題名の記事]及び本件当落予想表を掲載して、同月23日、日本全国において発売したこと、本件当落予想表には原告の氏名は表示されておらず、本件記事冒頭には、「……以下は本誌が行つた当落予想……」との記述があること、原告原稿の別紙(二)の原告の記載した符号欄の符号と、本件当落予想表の符号とは、別紙(二)の被告の改変した符号欄記載の符号のとおり一部異つていることは、いずれも当事者間に争いがない。
二 原告原稿が原告著作にかかる著作物といえるかについて検討する。
原告原稿が著作物といえるためには、そのものが思想又は感情を創作的に表現したものであること、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることが必要である(著作権法第2条第1項第1号)ところ、「思想又は感情」とは、人間の精神活動全般を指すものと解され、「創作性」は、厳格な意味で独創性とは異り、著作物の外部的表現形式に著作者の個性が現われていれば十分であると解され、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属す」というのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解するのが相当である。
そうすると、(証拠)及び原告本人尋問の結果によると、原告原稿は、各立候補予定者氏名上に、個別に、当選圏内、当落線上より上、当落線上より下なる同種記載を繰り返す煩雑さを避け、表現の簡略化のために、符号を付したものであり、原告の、知的精神活動の所産と解され、その表現形式に原告の個性が現われていると認められるから、原告著作にかかる著作物ということができる。
[著作物性につき、控訴審同旨]
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