『アメリカ連邦著作権法における”著作物”とは~著作物の具体例~2/7』
(1) 言語の著作物
「言語の著作物」については、定義規定があります(101条):
『「言語の著作物」とは、言葉、数字その他の言語的若しくは数に関する記号若しくは符号で表現される、視聴覚著作物以外の著作物をいい、書籍、定期刊行物、原稿、レコード、フィルム、テープ、ディスク、カード等、著作物が収録されている有体物の性質の如何を問わない。』
(参考:原文)
“Literary works” are works, other than audiovisual works, expressed in words, numbers, or other verbal or numerical symbols or indicia, regardless of the nature of the material objects, such as books, periodicals, manuscripts, phonorecords, film, tapes, disks, or cards, in which they are embodied.
フィクション(小説)、ノンフィクション、詩、論文、レポート、テキストブック、演説原稿などが典型的な「言語の著作物」の範疇に入ります。もっとも、「脚本・台本」(script)については、アメリカでは、後述の「演劇の著作物」の範疇に入ります(わが国では「言語の著作物」(著作権法10条1項1号)に入る)。
「言語の著作物」には、その定義規定からも明らかなように、「数字で表現される」(expressed in numbers)著作物を含むため、「コンピュータ・プログラム」―「ある一定の結果を生じされるために、コンピュータにおいて直接に又は間接に使われる一連の文又は命令」と定義されている(101条)―は、米国では、「言語の著作物」のカテゴリーに入ります。ちなみに、わが国では、「コンピュータ・プログラム」は、「プログラムの著作物」(著作権法10条1項9号)に分類されます。コンピュータ・プログラムには、ソースコード及びオブジェクトコードのいずれも含むと解されます(TRIPS協定10条1参照)。
(コンピュータ)データベースに関して、米国著作権法は、著作権の対象として具体明示的には列挙していません。しかし、データベース(databases)又はデータの編集物(compilations of data)は「言語の著作物」として保護され得るというのは「立法の経緯」(the legislative history)から明らかであると、一般的に理解されています。データベースはまた、「編集著作物」(101条)の1形態としてその要保護性を捉えることができると解されます。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/