著作権の「二重譲渡」の一方当事者を「背信的悪意者」と認定した事例 | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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著作権の「二重譲渡」の一方当事者を「背信的悪意者」と認定した事例

 

▶平成20年3月27日知的財産高等裁判所[平成19(ネ)10095]

上記及び前記において認定した事実を総合考慮すると,被控訴人は,控訴人が本件著作権の正当な承継者であることを熟知しながら,控訴人の円滑な事業の遂行を妨げ,又は,控訴人に対して本件著作権を高額で売却する等,加害又は利益を図る目的で,A及びBに働きかけて本件譲渡証明書及び単独申請承諾書に署名させ,本件譲渡登録を経由したものと推認することができ,したがって,被控訴人は背信的悪意者に該当するものと認めるのが相当である。

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