著作権の存続期間満了が満了した絵柄への「C」表示が問題(不正競争性)となった事例

 

▶平成19年10月2日大阪高等裁判所[平成19(ネ)713等]

1審原告は,被告表示1・2は,著作権の存在を示すものとして広く一般に認識されているCそのもの又はそれと酷似する表示を含むところ,取引の実情を踏まえるとCのみでも十分な警告的作用を有するし,1審被告はかかる作用を期待して被告表示1,2を使用するものであり,被告表示1については,万国著作権条約上はCのみでは著作権は保護されないが,通常の需要者はこれを知らず専門家に確認もしないから,百貨店のようにトラブルを極力回避する取引先との実際の取引は阻害されるなどと主張し,(証拠)がこれに沿うかのごときである。

しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり,Cの記号は,自国の法令に基づき一定の方式の履践を著作権の保護の条件とする万国著作権条約の締約国において,著作権の保護を受けるための方式として要求されるものを満たしたと認めるための要件として,著作者その他の著作権者の許諾を得て発行された当該著作物のすべての複製物がその最初の発行の時から著作権者の名及び最初の発行の年とともに,これを表示することを要求されたものであって(同条約3条1項),C表示(Cの記号,著作者名,最初の発行年の記載)には,当該著作物につき当該著作者を著作権者とする著作権が存続している旨を積極的に表明するとの側面も有するものであり,その著作物を無断で使用する場合には著作権侵害になることを需要者又は取引者に対し警告するという機能を有することは否定できないが,他方,単なるCの記号のみには法的にかかる機能はないものであり,上記証拠をもっても取引の実際上もかかる機能があるとまで認めるに足りず,他にこれを認めるに足りる的確な証拠はなく,被告表示1が本件絵本の原画について日本においては著作権存続期間が満了しているのに未だこれが存続しているかのように誤認させるような表示とまではいえない。

また,1審原告は,被告表示2については,上記に加えて,FW社の著作権表示と共になされているから,著作権の存在を誤認させる可能性を更に高めるものであり,需要者においてコピーライツグループの企業名は周知・著名でなく,複製権と同じ名称の会社の表記としての頭文字「C」を「○」で囲んで複製物の近くに表記すると需要者は原画の著作権の存在を誤認するとも主張する。

しかし,引用にかかる原判決の認定・説示のとおり,Cの記号のみではかかる表示といえないものであり,需要者の通常の判断能力を前提として観察すれば,被告表示2はコピーライツグループのロゴとして使用されていると認識されるといえ,これをもってFW社ないし1審被告もその構成員となっているコピーライツグループが本件絵本の原画(原著作物)の著作権を有していることを表示しているものとは外観上も解することができないから,被告表示2が本件絵本の原画について日本においては著作権存続期間が満了しているのに未だこれが存続しているかのように誤認させるような表示とまではいえない。

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