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加湿器の(美術)著作物性を否定した事例

 

▶平成28年1月14日東京地方裁判所[平成27(ワ)7033]▶平成28年11月30日知的財産高等裁判所[平成28(ネ)10018]

原告加湿器1及び原告加湿器2の著作物性の有無について

(1) 原告加湿器1及び2は,加湿器として実用に供されるためにデザインされたものであるから,いわゆる応用美術の領域に属すると認められる。原告らは,これらが「著作物」として著作権法による保護を受けると主張するものである。

(2) そこで判断するに,同法2条1項1号は「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう」旨,同条2項は「この法律にいう『美術の著作物』には,美術工芸品を含むものとする」旨規定している。これらの規定に加え,同法が文化の発展に寄与することを目的とするものであること(1条),工業上利用することのできる意匠については所定の要件の下で意匠法による保護を受けることができることに照らせば,純粋な美術ではなくいわゆる応用美術の領域に属するもの,すなわち,実用に供され,産業上利用される製品のデザイン等は,実用的な機能を離れて見た場合に,それが美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えている場合を除き,著作権法上の著作物に含まれないものと解される。

(3) これを本件についてみるに,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告加湿器1及び2は,試験管様のスティック形状の加湿器であって,本体の円筒状部の下端に内部に水を取り込むための吸水口が,本体の上部に取り付けられたキャップの上端に噴霧口がそれぞれ取り付けられており,この吸水口から内部に取り込んだ水を蒸気にして噴霧口から噴出される構造となっていることが認められる。そして,以上の点で原告加湿器1及び2が従来の加湿器にない外観上の特徴を有しているとしても,これらは加湿器としての機能を実現するための構造と解されるのであって,その実用的な機能を離れて見た場合には,原告加湿器1及び2は細長い試験管形状の構造物であるにとどまり,美的鑑賞の対象となり得るような創作性を備えていると認めることはできない。

したがって,原告加湿器1及び2は著作物に当たらないと解すべきである。

(4) これに対し,原告らは,原告加湿器1及び2は従来の加湿器にない斬新な形態であって原告らの個性が強く発揮されており,加湿器としての実用性及び機能性から切り離しても鑑賞の対象となり得るなどと主張して,著作権法による保護を求めるが,その著作物性については以上に説示したとおりであり,原告らの主張は失当というほかない。

[控訴審同旨]

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