同じ構造等のサイト(パロディ)を開設することが(一般)不法行為に当たらないとされた事例
▶平成19年01月31日東京地方裁判所[平成18(ワ)13706]
(2) 一般不法行為の成否について
ア 被告行為①について
(ア) まず,被告行為①のうち,被告らが原告サイトの内容ないし構造を模倣した被告サイトを開設したという点について検討するに,前記で認定したとおり,原告サイト及び被告サイトとも,架空の高校である里見学園を舞台に,ウェブサイトに参加した者が,一定のルールの範囲内で,自ら上記里見学園の生徒であるキャラクターを設定し,そのキャラクターとして,ウェブサイト内に設置された掲示板やチャットルームなどで他のプレイヤーとコミュニケーションをとっていくという構造のサイトと認められる。そして,被告らが,被告サイトにおいて,上記構造を採用したのは,原告の許諾を受けて,原告サイトのパロディ版という趣旨で被告サイトを開設したためである。
そうすると,原告サイト上の具体的表現と同一ないし類似の表現を使用する場合には別途著作権などの侵害が考え得るとしても,そうではなく,単に,原告サイトの上記のような構造と同様の構造のウェブサイトを開設することは,ことさら原告に損害を与えることを目的としたり,そのような態様で行うといった特段の事情が存在しない限り,不法行為を構成するものではないというべきである。そして,本件においては,被告らが原告サイトの上記構造と同様の構造の被告サイトを開設することが不法行為を構成するといえるまでの特段の事情の存在を認めることはできない。
したがって,被告らが,原告サイトの上記構造と同様の構造の被告サイトを開設することは不法行為を構成するものではなく,この点に関する原告の主張は理由がない。