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「博士」の絵柄の創作性を肯定した事例

 

▶平成20年07月04日東京地方裁判所[平成18(ワ)16899]

原告博士絵柄の創作性について

(1)著作権法上の保護の対象となる著作物は,思想又は感情を創作的に表現したものでなければならず(著作権法2条1項1号),ここでいう創作的な表現とは,厳密な意味において,作成者の独創性が発揮されたものであることまでは必要でなく,その何らかの個性が発揮されたものであれば足りると解される。

これを本件についてみるに,原告博士絵柄は,原告商品のVHSビデオに登場する別紙原告博士絵柄1目録及び原告博士絵柄2目録のような博士をイメージした人物を描いた絵柄であり,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告博士絵柄について,次のような指摘をすることができる。すなわち,①角帽を被ってガウンをまとい,髭を生やしたほぼ2頭身のふっくらとした博士をイメージさせる年配の男性の人物であり,頭部を含む上半身が強調されて,下半身はガウンの裾から見える大きな靴で描かれていること,②顔のつくりは,下ぶくれの台形状であって両頬が丸く,中央部に丸い鼻が位置し,そこから髭が左右に「八」の字に伸びて先端が跳ね上がり(カイゼル髭),目は鼻と横幅がほぼ同じで縦方向に長い楕円であって,その両目の真上に横長の楕円の眉があり,首と耳は描かれず,左右の側頭部に3つの山型にふくらんだ髪が生えていること,③全体の表情や動作は,目の大部分を瞳が占め,開閉する瞼もふくらみのある卵形で描かれ,鼻と髭の真下で三日月の円弧部分を下にした形の口が開閉し,また,両手を大きく開き,右手に持った棒で黒板を指すような動きを示すこと,④色づかいは,角帽,眉,髭,ガウンが黒色,目の瞳,髪,靴がグレー系の色,目の白目,襟が白色,顔,手が肌色,口が赤色に塗られていること,⑤全体のタッチは,比較的簡易な3Dグラフィックスによるもので,のっぺりとしており,陰影によって一応の立体感があること,がそれぞれ認められる。

上記①ないし⑤によれば,このような原告博士絵柄は,角帽やガウン,髭などにより,物知りの博士をイメージした人物という点で,ある程度の権威付けをしながらも,特に,幼児向けという原告商品の特性を念頭に置いて,ふっくらとした顔や目つき,2頭身や大きな手振りなどにより,優しそうで親しみのある雰囲気を描いていることに特徴があるといえる。

(2)被告は,原告博士絵柄は(被告博士絵柄とともに),博士をイメージした人物としての一般的要素を取り入れ,顔の表情や色調に工夫を加えて作成されているものの,著作物としての創作性が認められないありふれた表現である旨主張する。

そこで,この点についてみるに,証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告博士絵柄及び被告博士絵柄以外の博士をイメージした人物として,法務省の商業登記Q&Aに用いられている博士,中央出版株式会社のさんすうおまかせビデオに用いられている博士,独立行政法人水資源機構のホームページに用いられているものしり博士,株式会社新学社の社会科資料集6年に用いられている歴史博士,証券クエストのホームページに用いられている博士,DEX WEBのイラスト・クリップアートに表示されている3DCGの博士,株式会社パルスのおもしろ実験室のパッケージに用いられている博士(ただし,乙第6号証の博士と同一のもの)及び株式会社UYEKIの防虫ダニ用スプレーの宣伝に用いられている博士の絵柄があること,これらの絵柄の共通の要素として,角帽を被り,丸い鼻から髭を生やし,比較的ふくよかな体型の年配の男性であることなどを挙げることができること,が認められる。しかしながら,これらの博士のそれぞれの絵柄を見れば,共通の要素としての角帽,鼻,髭,体型等の描き方にしても様々であり,まして,色づかいやタッチなどの全体の印象を含めれば,博士をイメージさせる要素が類似するとしても,これら

の博士の絵柄相互間において,表現物としての共通性があって,いずれもがありふれていると言い切ることはできないものというべきである。そして,原告博士絵柄については,上記の各博士のそれぞれの絵柄と対比して,なお博士絵柄の表現としてありふれているとまでは言えないものと認められる。

(3)したがって,原告博士絵柄は,全体としてみたとき,前記(1)のような特徴を備えた博士の絵柄の一つの表現であって,そこに作成者の個性の反映された創作性があるというべきであり,原告商品の一部を構成する原告博士絵柄の登場する画像の著作物として,創作的な表現とみることができるものと認められる。被告の主張は,採用することができない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/