製品図面に基づいて当該製品を製造することは、製品図面の複製に当たるか
▶平成24年12月06日大阪地方裁判所[平成23(ワ)2283]▶平成26年6月26日知的財産高等裁判所[平成25(ネ)10007]
原告製品図面の複製,翻案
また,原告は,被告製品又はその構成部品の製造が,原告製品図面の複製又は翻案であると主張しているが,著作物たる「学術的な性質を有する図面」(著作権法10条1項6号)であっても,これに従って製品を製造することは,建築物の場合(著作権法2条1項15号ロ)を除き,複製や翻案には当たらないと解される。
したがって,被告が被告製品又はその構成部品の製造,販売をすることが,図面に係る原告の著作権(複製権,翻案権)を侵害すると見る余地はない。