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外国映画の配給会社の注意義務

 

▶平成30年4月19日大阪地方裁判所[平成29(ワ)781]

一般に映画は音楽を初め多数の著作物等を総合して成り立つことから,それらの著作物等の権利者からの許諾については,映画製作会社において適正に処理するのが通常である。また,外国映画の配給会社に,その著作物等の一つ一つについて,本国の映画製作会社が権利者から許諾を受けているか否かを確認させることは,多大なコストと手間を必要とし外国映画の配給自体を困難にさせかねないこととなる。このことからすると,外国映画の配給会社において,配給のために映画を複製する場合に必ずこれに先立って,当該映画に使用されている楽曲等に関する権利処理が完了しているか否かを確認するという一般的な注意義務を課すのは相当ではないというべきである。一般社団法人外国映画輸入配給協会の会長の陳述書において,外国映画の配給業界においては,外国映画における音楽原盤(レコード製作者)の権利処理については,本国の映画製作者等において権利処理済みであるということを前提とし,改めて権利処理の有無等を確認しないという実務慣行が確立しているとされていることは,この意味で肯認することができる。これに反する原告の主張は採用できない。

もっとも,本国の映画製作会社等が,ある楽曲の音源のレコード製作者の権利を有する者から適正な許諾を受けていないのではないかということを合理的に疑わせる特段の事情が存在する場合には,映画を複製することにより当該音源のレコード製作者の権利を侵害するという事態を具体的なものとして予見することが可能であるから,その場合には,これを打ち消すに足るだけの調査,確認義務を負う上,調査,確認を尽くしても上記疑いを払拭できないのであれば,当該音源を使用した当該映画の複製を差し控えるべき注意義務を負うと解するのが相当である。

この点について,被告[注:外国映画の配給会社]は,外国映画の配給会社にはおよそ当該映画に使用されている楽曲の音源に関する権利処理に関する調査,確認義務を負わせるべきではないとの主張をする趣旨にも思われる。しかし,本国の映画製作者等がレコード製作者の権利を有する者から適正な許諾を受けていないのではないかということを合理的に疑わせる事情に接した場合に,そのような疑問が払拭されないまま映画の複製を行うことは,レコード製作者の権利を侵害する可能性が高いのであるから,そのような場合にまで調査確認義務を負わないと解することは,前記のような外国映画の配給における業界の実情を前提としても相当でないというべきであり,被告の主張は採用できない。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/