テレビゲームのプログラムの著作物性が争点となった事例

 

▶昭和57年12月06日東京地方裁判所[昭和54(ワ)10867]

右の事実によれば、本件プログラム[注:記号語(アツセンブリ言語)を用いて表示された、テレビ型ゲーム「スペース・インベーダー・パートⅡ」の内容にかかるソフトウエア・プログラムのこと]は、本件ゲームの内容を本件機械の受像機面上に映し出すことを目的とし、その目的達成のために必要な種々の問題を細分化して分析し、そのそれぞれについて解法を発見した上で、その発見された解法に従つて作成されフローチヤートに基づき、専門的知識を有する第三者に伝達可能な記号語(アツセンブリ言語)によつて、種々の命令及びその他の情報の組合せとして表現されたものであり、当然のことながら右の解法の発見及び命令の組合せの方法においてプログラム作成者の論理的思考が必要とされ、また最終的に完成されたプログラムはその作成者によつて個性的な相違が生じるものであることは明らかであるから、本件プログラムは、その作成者の独自の学術的思想の創作的表現であり、著作権法上保護される著作物に当たると認められる。

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