インターネットを通じてレンタルサーバ上のプログラムを使用させる行為は、貸与権の侵害か | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

著作権コンサルタントが伝えたいこと

著作権やコンテンツビジネスに関する法律相談をお受けしています。
http://www.kls-law.org/
無料メール相談もお受けしています。
http://www.kls-law.org/klsc-ameba.html

インターネットを通じてレンタルサーバ上のプログラムを使用させる行為は、貸与権の侵害か

 

▶平成28年8月3日東京地方裁判所[平成27(ワ)29129]

著作権法上,貸与権とは,「著作物…をその複製物…の貸与により公衆に提供する権利」(同法26条の3)とされ,「貸与」とは,使用期間を限った上で複製物を占有して使用する権原を取得させる行為をいうものと解されるところ(同法2条8項参照),被告が本件各プログラムをレンタルサーバ上に設置した上,被告の顧客にインターネットを通じて本件各プログラムを使用させる行為は,使用期間を限った上で本件各プログラムの「複製物」を占有して使用する権原を取得させるものではなく(原告は,被告の顧客のパソコンを「複製物」と主張するところ,被告が同パソコンを顧客に「貸与」していないことは明らかである。仮に,本件各プログラムが設置されたレンタルサーバを「複製物」と解したとしても,インターネットを通じてレンタルサーバ上のプログラムを提供する行為は,同レンタルサーバを顧客の占有下に置くものではないから,やはり複製物を「貸与」するものと解することはできない。),そもそも上記意味における「貸与」に当たらないから,同行為が,原告の有する本件各プログラムの貸与権を侵害するということはできない。

http://www.kls-law.org/