カラオケ装置リース業者の注意義務と音楽著作権侵害の共同不法行為性を認定した事例

 

▶平成13年3月2日最高裁判所第二小法廷[平成12(受)222]

1 飲食店等の経営者が,音楽著作物である歌詞及び楽曲の上映機能を有するレーザーディスク用カラオケ装置又は音楽著作物である歌詞の上映及び楽曲の再生機能を有する通信カラオケ用カラオケ装置(以下「カラオケ装置」という。)を備え置き,客に歌唱を勧め,客の選択した曲目につきカラオケ装置により音楽著作物である歌詞及び楽曲を上映又は再生して,同楽曲を伴奏として客や従業員に歌唱させるなど,音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるためにカラオケ装置を使用し,もって店の雰囲気作りをし,客の来集を図って利益をあげることを意図しているときは,上記経営者は,当該音楽著作物の著作権者の許諾を得ない限り,客や従業員による歌唱,カラオケ装置による歌詞及び楽曲の上映又は再生につき演奏権ないし上映権侵害による不法行為責任を免れない(最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決参照)。

2 カラオケ装置のリース業者は,カラオケ装置のリース契約を締結した場合において,当該装置が専ら音楽著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるために使用されるものであるときは,リース契約の相手方に対し,当該音楽著作物の著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結すべきことを告知するだけでなく,上記相手方が当該著作権者との間で著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたことを確認した上でカラオケ装置を引き渡すべき条理上の注意義務を負うものと解するのが相当である。けだし,(1)カラオケ装置により上映又は演奏される音楽著作物の大部分が著作権の対象であることに鑑みれば,カラオケ装置は,当該音楽著作物の著作権者の許諾がない限り一般的にカラオケ装置利用店の経営者による前記1の著作権侵害を生じさせる蓋然性の高い装置ということができること,(2)著作権侵害は刑罰法規にも触れる犯罪行為であること(著作権法119条以下),(3)カラオケ装置のリース業者は,このように著作権侵害の蓋然性の高いカラオケ装置を賃貸に供することによって営業上の利益を得ているものであること,(4)一般にカラオケ装置利用店の経営者が著作物使用許諾契約を締結する率が必ずしも高くないことは公知の事実であって,カラオケ装置のリース業者としては,リース契約の相手方が著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたことが確認できない限り,著作権侵害が行われる蓋然性を予見すべきものであること,(5)カラオケ装置のリース業者は,著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたか否かを容易に確認することができ,これによって著作権侵害回避のための措置を講ずることが可能であることを併せ考えれば,上記注意義務を肯定すべきだからである。

3 これを本件についてみるに,Dが本件管理著作物を上映し又は演奏して公衆に直接見せ又は聞かせるためにカラオケ装置を使用するものであることは明らかであるから,被上告人は,本件リース契約に基づきカラオケ装置を引き渡すに際し,著作物使用許諾契約の締結又は申込みをしたことを確認する措置を講じてDらによる著作権侵害が行われることを未然に防止すべき注意義務を負っていたにもかかわらず,被上告人は,Dに対し,上告人との間で著作物使用許諾契約を締結するよう告知したのみで,著作物使用許諾契約の締結又は申込みをしたことを確認することなく,漫然と同人にカラオケ装置を引き渡したものであって,前記条理上の注意義務に違反したものである。それによりDらの著作権侵害が行なわれたものであるから,被上告人の上記注意義務の懈怠とDらの著作権侵害による上告人の損害との間には相当因果関係があるものといわざるを得ない。

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