「火もらい」に類似した作品の著作物性を認めた事例

 

▶平成7年10月19日京都地方裁判所[平成6(ワ)2364]

一 まず、本件各作品の著作物性について検討する。

1 本件作品一の一について

検証の結果によると、本件作品一の一は、自然石ないし石様の外観を呈する素材を用い、横方向にわずかに引き延ばされた球形の形状であり、容器内部に空洞を設け、容器底部に液体収納部を設け、容器正面の壁面中央からやや下寄りの部分に横方向に引き延ばされ、下側を弦部、上側を弧部とする半月状の明かり窓を穿ち、容器内部の壁面に凹凸状の特殊な加工を施したうえで釉薬をかけて焼き上げ、容器内部に水を浮かべて浮き蝋燭の明かりを灯すことにより、容器内部の明かりの乱反射と相まって微妙な気の流れによる神秘的・幻想的な空間を表現しているものであり、著作者の思想、感情の表れとしての著作物性を認めることができる。

2 本件作品一の二について

検証の結果によると、本件作品一の二は、自然石ないし石様の外観を呈する素材を用いた縦方向にわずかに引き延ばされた球形の形状であり、容器内部に空洞を設け容器底部に液体収納部を設け、容器正面の壁面のほぼ中央部分に横方向に引き延ばされ、下部を弦部、上側を弧部とする半月状の明かり窓を穿ち、容器内部に水を浮かべて浮き蝋燭の明かりを灯すことにより、微妙な気の流れによる神秘的・幻想的な空間を表現しているものであり、著作者の思想、感情の表れとしての著作物性を認めることができる。

3 本件作品二について

検証の結果によると、本件作品二は、滑らかな表面を持つ漆黒色の陶器を素材に用い、上下に細い釣鐘状の形状をしており、容器の内部に空洞を設け、容器底部に液体収納部を設け、容器正面に容器外形と相似形の釣鐘状の明かり窓を穿ち、容器内部の壁面に凹凸状の特殊な加工を施したうえで釉薬をかけて焼き上げ、容器内部に水を浮かべて浮き蝋燭の明かりを灯すことにより、容器内部の明かりの乱反射と相まって微妙な気の流れによる神秘的・幻想的な空間を表現しているものであり、著作者の思想、感情の表れとしての著作物性を認めることができる。

4 被告は、本件各作品は、古来から存在する「火もらい」に類似しているから著作物性がない旨主張するが、本件における全証拠を子細に検討しても、本件各作品と同一の作品が過去に存在したことを認めることはできず、また、本件各作品は、右1ないし3のとおりの構成により「アンコウ」というタイトルに連想されるような神秘的・幻想的な空間を表現しようとするものであって、著作者の思想又は感情を創作的に表現しているものと認めることができるので、被告の主張を採用することはできない。

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