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ヘッダー画像は美術の著作物か

 

令和2年2月12日東京地方裁判所[令和1(ワ)22576]

本件ヘッダー画像は,右側に口から煙を出している女性のイラストが描かれ,その左側及び全体の背景に観覧車や花,空の画像を加え,透かしを入れてこれらの画像を重ね合わせたものである。原告は,女性のイラストの作者から利用許諾を受けて,これに観覧車等の画像を追加し,全体の構図等を決めて本件ヘッダー画像を作成したものであって,ありふれた表現にとどまるということはできず,原告の個性が十分に表れたものというべきである。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/