『侵害コンテンツのダウンロード違法化4/4』
解釈規定(30条2項)について
30条2項に、『前項第3号及び第4号の規定は、特定侵害録音録画又は特定侵害複製であることを重大な過失により知らないで行う場合を含むものと解釈してはならない。』との解釈規定が新たに設けられました。これは、たとえ「重大な過失」があったとしても、違法にアップロードされたものだと「知らないで」ダウンロードを行った場合も違法にならない、ということを明示しています。具体的にどのような場合がこれに該当するか。 「重大な過失」とは、通例、著しい不注意を意味するものであり、例えば、誰も知っているような有名な海賊版サイトであるにも関わらず、著しい不注意によってそのようなサイトだと気付かずにダウンロードした場合などが想定されています。