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『侵害コンテンツのダウンロード違法化3/4』

 

4号について

 

違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制(私的使用目的であっても違法とする)について、その対象を音楽・映像から著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)に拡大するため、令和2年の法改正で新たに追加された規定です(「令和3年1月1日」から施行)。

もっとも、「海賊版対策としての実効性確保」と「国民の正当な情報収集等の萎縮防止」のバランスを図る観点から、規制対象を違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみとするとともに、次の①~④を規制対象から除外しています:

① スクリーンショットを行う際の写り込み

② 漫画の1コマ~数コマなど「軽微なもの」

(注) 「軽微なもの」であるか否かについては、典型的には、数十ページで構成される漫画の1コマ~数コマなど、その著作物全体の分量から見てダウンロードされる分量がごく小さい場合には、一般的に、「軽微なもの」と認められと考えられます。その一方で、例えば、漫画の1話の半分程度や、絵画・写真のように1枚で作品全体となるもののダウンロードは、通例「軽微なもの」とは言えないと考えられます。もっとも、このような分量の取扱いはあくまで典型例で、最終的には、個別の事案ごとに、著作物の種類や性質、当該著作物全体の中での複製する部分の位置付けなども考慮して、裁判所で判断されることとなります。

③ 二次創作・パロディ

④「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」(注)のダウンロード

(注)「著作者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」については、国民の正当な情報収集等への萎縮を防止する観点から、様々な要素に照らして違法化対象からの除外を柔軟に判断できる安全弁として設けられています。具体的にこれに該当するか否かは、個別の事案ごとに、(ア)著作物の種類・経済的価値などを踏まえた保護の必要性の程度,(イ)ダウンロードの目的・必要性などを含めた態様、という2つの要素によって、最終的には裁判所によって判断されることになります。

典型例としては、一応、次のケースが「特別な事情がある場合」のダウンロードに該当するものと考えられます:

〇 詐欺集団の作成した詐欺マニュアル(著作物)が被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載(違法アップロード)されている場合に、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすること。

〇 無料で提供されている論文(著作物)の相当部分が他の研究者のウェブサイトに批判ととともに無断転載(違法アップロード)されている場合に、それを全体として保存すること。

〇 有名タレントのSNSにおすすめイベントを紹介するためにそのポスター(著作物)が無断掲載(違法アップロード)されている場合に、そのSNS投稿を保存すること。

 

なお、刑事罰については、特に悪質な行為に限定する観点から、正規版が有償で提供されている著作物を反復・継続してダウンロードする場合に限定しています(119条3項2号参照)。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/