『侵害コンテンツのダウンロード違法化1/4』
はじめに
著作物は、「私的使用を目的とするとき」は、原則として、その使用する者が自由に複製することができます(30条1項柱書)が、これには、いくつか「例外」があります。そのなかで、近年になって追加された条項が「侵害コンテンツのダウンロード違法化」に関する30条1項3号(平成21年法改正で追加)と4号(令和2年法改正で追加)です。
条文が少々分かりづらい(読みづらい)のですが、まずは、原文をそのまま引用します。
以下に掲げる場合(3号4号)には、私的使用を目的とする場合であっても自由複製は認められません。
(3号)
『著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(以下この号及び次項において「特定侵害録音録画」という。)を、特定侵害録音録画であることを知りながら行う場合』
(4号)
『著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)』