【米国流フェアユース】米国連邦著作権法における”Fair use”の概説2/4
フェアユースの典型例
参考までに、伝統的にフェアユースに該当する典型例をご紹介します*。
*最新の判例は、アメリカ連邦著作権局のサイト”U.S. Copyright Office Fair Use Index”で検索できます。
‘The 1961 Report of the Register of Copyrights on the General Revision of the U.S. Copyright Law’(「合衆国著作権法一般改正に関する著作権局長の1961年報告書」)には、次のように、それまでに裁判所が‘fair use’と認定したいくつかの具体的な行為(活動)が挙げられています:
〇 例証又は論評を目的として、批評・評論中に他の著作物の抜粋部分を引用すること。
〇 自説の例証又は明確化を目的として、自身の学術的又は技術的な著作物中に他の著作物の短い節(short passages)を引用すること。
〇 パロディーにおける利用。
〇 報道において、簡潔な引用で、演説や記事を要約すること。
〇 損傷個所を取り換えるために、著作物の一部(a portion)を図書館が複製すること。
〇 授業内容を解説するために、著作物のごく一部(a small part)を教師又は生徒が複製すること。
〇 立法又は司法上の手続、又はこれらの報告書において、著作物を複製すること。
〇 報道されているイベントシーンの中にある著作物が、ニュース映画又は放送において、偶発的に又は思いがけなく複製されること。