警告用シールのイラストの著作物性

 

▶平成29年11月16日東京地方裁判所[平成28(ワ)19080]

立入り禁止や踏込み禁止という趣旨をイラストで表現するに当たり,足のマークに×印を組み合わせること,目を引くように背景色に黄色を用いること,図柄と「NO STEP」という文字を組み合わせること自体は,ありふれた表現であるといえる。

しかし,立入り禁止や踏込み禁止という趣旨を表すイラストにおいて足のマークをどのように表現するかについては選択の幅があるところ,原告警告シールにおける足形マークは,ズボン及び靴をはいた状態の足を描いたものであり,靴は足先に向けて細くなり,つま先がとがっているなどの特徴を有するほか,四角の右上にすねの部分が,左下に靴の部分が位置するような状態で斜めに描かれ,靴の全体も左上の先端が上がった状態で斜めに描かれているという特徴を有する。このような足形マークと×印等を組み合わせたという特徴を有する原告警告シールは,必ずしもありふれた表現であるとはいえず,作成者の個性が表れ思想又は感情を創作的に表現したものであって,著作物に当たると認められる。

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