「創作的に表現した」言語著作物とは

 

▶平成27年9月10日知的財産高等裁判所[平成27(ネ)10009]

ありふれた表現は,一般に,複数存在するのであるから,歴史的事項を説明する表現に他の表現を選択する余地があるとしても,そのことを理由として,直ちに個性の発揮が根拠付けられるものではない。

http://www.kls-law.org/