なぜ、著作者人格権が認められるのか

 

▶昭和58年02月23日東京高等裁判所[昭和55(ネ)911]

著作物について著作者人格権が認められるゆえんは、著作物が思想感情の創作的表白であつて、著作者の知的、かつ、精神的活動の所産として著作者の人格の化体ともいうべき性格を帯有するものであることを尊重し、これを保護しようとすることにある(。)

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