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自撮り画像にスタンプを配置した画像の著作物性

 

▶令和5年8月16日知的財産高等裁判所[令和4(ネ)10126]

証拠によると、本件控訴人画像は、控訴人が、自身の顔や上半身、とりわけ胸元や上腕部のタトゥーが強調されるような構図で撮影した写真(自撮り写真)に、「OMG」といった文字やスマイリーフェイスからなるスタンプを配置してなる画像であるところ、容姿をより魅力的に見せるためのポーズや構図等、同写真にどのようにスタンプを配置するか等の点において控訴人の個性が認められるから、スタンプがありふれたものである等の被控訴人の主張を考慮しても、控訴人の思想又は感情を創作的に表現したものとして、著作物性が認められる。

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