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『映像コンテンツの取扱いには特に注意を!2/5』
§「映画」にだけ適用される特別な規定があります
前述のように、ある「テレビ番組」や「ゲームソフト(アプリ)」までが著作権法上の「映画(の著作物)」として扱われることになると、以下で解説しますが、「テレビ番組」や「ゲームソフト(アプリ)」に対しても、著作権法の中で規定されている映像コンテンツに関わる「特別な規定」が適用されることになります。そのため、あるコンテンツが映像コンテンツつまり著作権法上の「映画(の著作物)」に当たるかどうかは、当該コンテンツビジネスを展開する上で最初に検討すべき重要な課題の一つになるのです。
ところで、著作権法上の「映画(の著作物)」には、他のカテゴリーに属する著作物にはない特有の規定(特別な規定)が設けられています。そのような規定が設けられていることによって、著作権法の中で、「映画(の著作物)」は、かなり”特別扱い”されているといっても過言ではありません。加えて、映像コンテンツの性質から、それが著作権法上の「二次的著作物」(2条1項11号)や「共同著作物」(2条1項12号)に該当する場合があり、その場合には、二次的著作物や共同著作物にのみ適用される取扱いについても注意を払わなければなりません。
ここでは、映画(の著作物)にだけ適用される「特別な規定」を中心に解説していきます。
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