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『映像コンテンツの取扱いには特に注意を!1/5』
§ はじめに
この記事で扱う「映像コンテンツ」とは、劇場用映画、アニメ、ドキュメンタリー映像、各種のテレビ番組(ただし、生放送は除く。)、ネット動画、ゲームソフト(アプリ)などを意味します。例に挙げたものは、著作権法上、「映画の著作物」に当たります(注)ので、はじめに、この点を確認してください。
(注) 著作権法で使われている「映画(の著作物)」という用語は、一般的な語感とはかなり異っていますので、注意してください。素人が撮影してネットにアップした「動画」も、著作権法上は「映画(の著作物)」に当たります。
著作権法上、「映画の著作物」の取扱いには注意が必要です。その理由はいくつかありますが、まず第一に、「映画」の一般的な語感と、著作権法上著作物として扱われる「映画(の著作物)」には随分と違いがあるという点が挙げられます。
一般的な語感として「映画」と言えば、まず思い当たるのが「劇場で上映される映画」(実写映画やアニメーション映画、ドキュメンタリー映画)でしょう。著作権法上の「映画(の著作物)」にも、当然、この「劇場用映画」(以下、劇場で上映される実写映画やアニメーション映画、ドキュメンタリー映画をまとめてこう呼ぶことにします。)が含まれます。注意しなければいけないのは、劇場用映画をDVD化したものはよいとしても、一般的な「テレビ番組」や「ゲームソフト(アプリ)」も、著作権法上は「映画(の著作物)」として扱われるという点です。このような「語感のズレ」が生じるのは、著作権法の中で、次のような規定があるからです:
『この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。』(2条3項)
上のような解釈規定が存在するため、”著作権法上の映画(の著作物)>一般的な語感の映画”という図式が成り立つのです。ですので、以下、劇場用映画(DVD化したものを含む)、テレビ番組、ゲームソフト(アプリ)(注)を含む著作権法上の「映画(の著作物)」を適宜「映像コンテンツ」と称して、解説していきます。
(注)「ゲームソフト(アプリ)」については、そのすべてが常に「映画(の著作物)」に該当するわけではありません。この点に関する裁判所の判断もケースバイケースの状況です。もっとも、最近のゲームソフト(アプリ)は、動画の映像がCGを駆使するなどして全体的にリアルで連続的であり、しかも、映像にシンクロナイズされた効果音や背景音楽とも相まって臨場感を高めるなどの工夫がされていて、影像がディスプレイ上に極めて短い間隔で連続的に映し出される方法で表現されているものがほとんどです。本来的な映画(劇場用映画)に類似する、このようなゲームソフト(アプリ)については、著作権法上の「映画(の著作物)」に当たると考えて差し支えありません。
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