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Q もう少し「写り込み」の具体例を教えてください。
A 承知しました。
<「写り込み」の具体例>
〇 旅先で友人の写真を撮影したことろ、背景にキャラクターの絵が「写り込んで」しまった。
〇 子供の写真を撮った際に、子供がたまたまキャラクターのぬいぐるみを抱いていて、そのぬいぐるみが「写り込んで」しまった。
〇 屋外の風景をスマホで動画撮影していたところ、街中でたまたま流れていた音楽(の一部)が「録り込んで」しまった。
〇 屋外で映像の生配信を行っていたところ、街中でたまたま流れていた音楽(の一部)が「入り込んで」しまった。
〇 固定カメラやドローンで撮影した映像を配信していたところ、看板やポスターに描かれたイラストが「入り込んで」しまった。
〇 スマホ画面をスクリーンショットする際に、たまたま小さなイラストが「写り込んで」しまった。
以上のような態様で写り込んだ(録り込んだ,入り込んだ)付随対象著作物は、それが写り込んだもの(作成伝達物)の利用(例えば、ブログへの掲載やネット配信、CG化など)に伴って利用することができます。
(注) 付随対象著作物について、例えば、撮影後に画像処理等によりその付随対象著作物を消去することが技術的に可能な場合が考えられますが、そのような技術的分離可能性の有無にかかわらず、上述の制限規定は適用されます。
一方、次のような利用行為は、付随対象著作物にかかる著作権を侵害する可能性があります。
× 本来の(メインの)撮影対象として、あるポスターや絵画を撮影した写真をブログに掲載する場合
× テレビドラマのセットとして重要なシーンで視聴者に積極的に見せる意図をもって絵画を設置し、それをビデオ収録した映像を放送やインターネット送信する場合
× 漫画のキャラクターの顧客吸引力を利用する態様で、写真の本来の(メインの)撮影対象に付随して漫画のキャラクターが写り込んでいる写真をステッカー等として販売する場合
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/