Q 意図せず写り込んでしまった著作物は利用できない? | 著作権コンサルタントが伝えたいこと

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Q おしゃれなカフェで自撮り写真を撮ったところ、背景に絵画が写り込んでしまいました。この自撮り写真はSNSにアップできないのですか?

 

A そのような自撮り写真をSNSにアップしても、原則として、問題になることはありません(その絵画の著作権を侵害することには当たりません)。

 

著作権の制限規定の中で、「付随対象著作物の利用」(30条の2)というものがあります。条文が少々複雑なため、ここでは、細かな要件の説明は割愛しますが、要するに、写真撮影や録音録画などを行う際に、本来意図した対象(メインの対象)以外の著作物が「写り込んでしまった」場合、その写り込んでしまった著作物(付随対象著作物=絵画)を含むもの(作成伝達物=自撮り写真)をSNSに投稿したりするなどの行為については、付随対象著作物(絵画)の著作権者の許諾がなくても、自由に行えることが規定されています。

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