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Q それでは、最初の有料上映日から8ヶ月を経過した映画については、「映画の盗撮」を行っても構わないのですか?

 

A 問題があります。

 

著作権者の許諾を得ないで著作物である映画の録画録音を行うことは著作権法で定められた例外の場合を除いて著作権侵害となります。

「映画の盗撮の防止に関する法律」によって、著作権法30条1項の規定の適用が除外される(私的使用目的では「映画の盗作」が認められない)のは、「最初に日本国内の映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われた日から起算して8月」を経過していない映画の盗撮に限定されます。そのため、日本国内における最初の有料上映後8ヶ月を経過した映画の盗撮については、例えば、盗撮したものをネットにアップすれば、原則として、映画の著作権(公衆送信権)の侵害に当たります。一方、それが「私的使用目的の複製(盗撮)である」であることを立証できれば、著作権侵害とはなりえませんが、この立証に失敗すれば、映画の著作権(複製権)の侵害となりえます。

法律的にはそういうことなのですが、「映画の盗撮」については、モラルにかかわる問題でもありますので、「8月」経過の有無に関係なく、劇場用映画の盗撮は控えるべきでしょう。

 

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