譲渡契約の成否(募集広告事例)

 

平成11年9月30日東京高等裁判所[平成11(ネ)1150]

一審原告は、自己の著作した古文の受験参考書に、「∧あなたもゴロあわせを作ってこの本にのせよう∨自分で工夫した単語の覚え方を下記までお送りください。採用作品はあなたの作品であることを明記しこの本にのせます。なお、採用された方にはあなたの作品がのったこの本を郵送します。」との広告を掲載し、Cも この広告に応じて自己の創作した原告語呂合わせを一審原告に送付したことが認められるが、右広告には、応募作品の著作権は一審原告に帰属する旨を明記した記載はなく、また、右募集広告の文言のみから、原告書籍に掲載された投稿作品の著作権を一審原告に帰属させる旨の合意が成立したものと認めることはできない。

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