著作権の原始的帰属主体

 

▶平成16年03月31日東京高等裁判所[平成16(ネ)39]

著作権の原始的な帰属主体は,著作者である(著作権法17条)から,客観的に著作者としての要件を満たさない者について,著作権が原始的に帰属することはあり得ず,仮に,当事者間において,著作者でない者につき著作権が原始的に帰属する旨の合意が成立したとしても,そのような合意の効力を認めることはできないと解さざるを得ない。

http://park2.wakwak.com/~willway-legal/