著作権の原始的帰属主体

 

▶平成15年11月28日東京地方裁判所[平成14(ワ)23214]

著作権は,著作者が著作物を創作した時点で直ちに著作者に生じる権利であるから,いまだ著作物が創作されておらず,著作物の内容が具体化される前に,あらかじめ合意によって,著作権の原始的帰属を決定することはできないものというべきである。

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