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Q 著作権法61条2項には注意が必要だと聞きました。「特掲」の意義を教えてください。

 

A 承知しました。

 

著作権法61条2項は、著作権の譲渡契約において、二次的著作物に対する原著作者の権利、すなわち、二次的著作物を創作する権利(27条)及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(28条)が譲渡の目的として「特掲」されていないときは、これらの権利は譲渡人(著作権者)に「留保」されたものと「推定」される旨を規定しています。その趣旨は、著作権の譲渡が直ちに著作権の全部譲渡を意味するものとすると著作権者の保護に欠けるおそれがあり、また、将来どのような付加価値を生み出すか予想がつかない二次的著作物の創作及びその経済的利用に関する権利について、譲渡時に譲渡人(著作権者)の側に、そのすべてを相手方に譲渡するという明白な譲渡意思があるものとは通常言い難いことから、二次的著作物に対する原著作者の権利(27条,28条)については、これを譲渡する旨の「特掲」がない限り譲渡人に留保されている、つまり、当該権利は相手方に譲渡されていないと推定する、としたものです。

例を挙げて説明しましょう。「小説Aにかかる著作権は、これをBに譲渡する」という譲渡契約がなされた場合であっても、Bは小説Aを印刷して出版すること等はできますが、小説Aを「映画化」したり、「翻訳」することはできません。当初の契約に「映画化権」「翻訳権」(ともに27条の権利)が「特掲」されていないからです。小説Aの「映画化」や「翻訳」を欲する場合には、あらためて、著作権者からこれらの利用の許諾を得るか、これらの権利を譲り受けるかする必要があります。

ここで、「特掲」されていると言えるためには、単に「すべての著作権を譲渡する」とか、「一切の権利を譲渡する」という表現では足りない、と解されるおそれがあります。少なくとも、「著作権(著作権法27条及び28条に規定する権利を含む。)を譲渡する」といった程度の文言を用いて、契約書に明記する必要があります。実務上しばしば問題となるところですので、十分注意してください。

 

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