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職務著作性(別段の定め)

 

▶平成26年9月12日東京地方裁判所[平成24(ワ)29975等]

「その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない」の要件は,著作物作成の時における契約,勤務規則その他において,職務著作に該当する場合であっても使用者ではなく従業者が著作者となる旨の定めが存在しない,との意味であると解される(。)

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/