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職務著作性(自己の著作の名義の下に公表)

 

▶平成18年12月26日知的財産高等裁判所[平成18(ネ)10003]

「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の要件については,公表を予定していない著作物であっても,仮に公表するとすれば法人等の名義で公表されるべきものを含むと解するのが相当である。

【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/