著作物に「情報としての価値」や「芸術性」は必要か

 

▶平成14年04月15日東京地方裁判所[平成13(ワ)22066]

言語の作品について,情報としての価値があるか否かは,思想及び感情の創作的表現であるか否かの判断に影響を与えるものということはできない(。)

▶令和4年9月15日東京地方裁判所[令和4(ワ)14375]

著作物性が認められるためには、思想又は感情が創作的に表現されていれば足り、必ずしも当該表現に芸術性が備わっている必要はない。

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