健康器具の紹介画像と説明文の著作物性
▶令和4年11月4日東京地方裁判所[令和4(ワ)5840]▶令和5年6月21日知的財産高等裁判所[令和5(ネ)10004]
[注]「本件画像」とは、「少し曲げるなどした原告商品(健康器具の一種である加圧ベルト)を4本、先頭の位置をずらすなどして並べて、バックルが画像の右下方向に位置し、ベルトが左上方向に延びているように配置した上で、それらの斜め上方から撮影した画像と「知的財産権承諾済の加圧ベルト」、「当商品は株式会社サーナが所有する知的財産権(特許権、意匠権、商標権)承諾済の人体用加圧ベルトです!大人気商品の加圧ベルトだけに知的財産権を侵害するコピー品・模造品にはご注意ください。」という文字とによって構成される画像等」のことです。
▶前提事実、証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件画像[注]は、控訴人商品の写真の画像と控訴人商品の説明文を併せた内容であり、控訴人会社が控訴人商品を販売するウェブサイトに掲載する目的で作成を決めたこと、控訴人会社の代表者である控訴人Xが、SоSoft社の従業員に対し、商品の置き方や撮影アングル等を具体的に指示して控訴人商品を撮影させ、撮影した複数の写真の中から本件画像に使用するものを選択し、控訴人商品の説明文も作成したことが認められる。
上記事実によれば、本件画像は、控訴人会社の思想を創作的に表現したものであってその個性が現れているから、言語及び写真の著作物に該当すると認められ、かつ、控訴人会社がその作成を決め、その写真はSоSoft社の従業員が控訴人会社の指揮監督の下で撮影したものであるから、本件画像は控訴人会社の業務に従事する者が職務上作成した著作物であると認められる。