映画の著作物の3要件とは
▶昭和59年09月28日東京地方裁判所[昭和56(ワ)8371]
本来的意味における映画以外のものが「映画の著作物」に該当するための要件は、次のとおりである。
①映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現されていること
②物に固定されていること
③著作物であること
「著作物」については、更に定義規定がある(2条1項1号)から、右③の要件は、次のとおり言い換えることができる。
③′ 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであること
右のうち、①は表現方法の要件、②は存在形式の要件、③は内容の要件であるということができる。