よく読まれています
インタビュー記事は著作物か
▶平成27年2月27日東京地方裁判所[ 平成24(ワ)33981]
インタビューを素材としこれを文章としたものであっても,取り上げる素材の選択,配列や具体的な用語の選択,言い回しその他の表現方法に幅があり,かつその選択された具体的表現が平凡かつありふれた表現ではなく,そこに作者の個性が表れていたり,作成者の評価,批評等の思想,感情が表現されていれば,創作性のある表現として著作物に該当するということができる。
【より詳しい情報→】http://www.kls-law.org/
【アメブロ読者限定▶初回無料メール相談→】http://www.kls-law.org/klsc-ameba.html