単なる企画立案者や開発委託者は、共同著作者になれるか

 

平成14年08月29日大阪地方裁判所[平成11(ワ)965]

プログラムの著作物(同法10条1項9号)の作成に複数の者が関与している場合において、各人が共同著作者となるためには、各人が当該プログラムの作成に創作的に寄与していることを要し、著作物の企画を立てた者や単なる開発委託者のように、補助的に参画しているにすぎない者は共同著作者にはなり得ないものというべきである。

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