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Q 「作風」「画風」というのは著作物に当たりますか?
A いいえ、著作物に当たりません。
「著作物」というのは、思想又は感情を具体的に表現したものでなければなりません(2条1項1号)。「作風」や「画風」というのは、それ自体では抽象的な「アイディア」にとどまり、具体的な表現ではありません。したがって、「著作物」に当たらず、誰かの「作風」や「画風」を真似て作品を創作しても、そのこと自体は、著作権の侵害にはなりません(注)。
(注)昨今話題になっている「生成AI」との関係で、この点が問題になっています。「〇〇(作家の名前)の作風に似せた△△(イラストやキャラクターなど)を作成せよ」と生成AIに命じると、AIが簡単に、その指示に応じた作品を作り上げてしまうからです。
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